刀の所持に必要な登録証とは?銃砲刀剣類登録証について解説します

2022年06月21日(火)

銃砲刀剣類登録証 日本では、基本的に刀剣や銃砲の所持は、銃砲刀剣類所持等取締法(通称・銃刀法)という法律によって禁止されています。しかし、例外として美術品や骨董品として価値があると認められた刀剣や銃砲については、登録によって所持が認められているのです。
銃砲刀剣類登録証は、正規の手続きを経て、正式に美術品として認められた刀剣や銃砲である証です。知らずに無登録の刀剣を所持し、それが発覚してしまうと違法行為とみなされるため、日本刀を売買したいと思ったら基礎知識として知っておきましょう。

ここでは、銃砲刀剣類登録証の基礎知識や、登録していない場合のデメリット、登録の流れなどについて解説します。

銃砲刀剣類登録証は、日本刀の所持に必須!

銃砲刀剣類登録証とは、銃砲刀剣類所持等取締法で定義されている刀剣や銃砲が、所有者の住所地である都道府県教育委員会に登録されていることを示す登録証のことです。
登録の対象となる刀剣や銃砲、登録が必要になるケースは次のとおりです。

登録の対象となる銃砲刀剣類

登録の対象となる刀剣や銃砲は、銃砲刀剣類所持等取締法で定義されている刀剣や銃砲に該当し、なおかつ「美術品や骨董品として価値があるもの」に限られます。美術品や骨董品としての価値があるかは、専門家による鑑定によって決められます。

銃砲刀剣類所持等取締法で定義されている刀剣や銃砲

・刀剣
刃渡り15cm以上の刀や槍、薙刀、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち、45度以上に自動的に開刃する飛び出しナイフ。
・銃砲
けん銃や小銃、機関銃、砲、猟銃、金属製の弾丸を発射する機能を有する装薬鉄砲や空気銃も含む。

美術品や骨董品として価値がある刀剣や銃砲

・刀剣
伝統的な日本刀の製造方法によって製作されたもの。
主な鑑定基準は、素材の一部に玉鋼を使用し、姿、鍛え、刃文、彫り物などに美しさが認められ、伝統的特色が明らかに示されていたり、銘文が資料としての価値があったりするかどうか。また、由緒や伝来に史料的な価値があるかなどが鑑定される。
・銃砲
火縄式鉄砲などの古式銃砲であること。
主な鑑定基準は、日本製銃砲の場合は、おおむね慶応3年(1867年)以前に製造されたもので、外国製銃砲の場合は、同年以前に日本に伝来したものかどうか。火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式またはピン打ち式の銃砲で、形状や彫り物などに美しさが認められるものや、資料として価値のあるものかなどが鑑定される。

銃砲刀剣類登録証の所得が必要なケース

自ら銃砲刀剣類登録証の所得が必要なケースとして、主に3つ考えられます。

1. 新規に銃砲刀剣類登録証を所得する場合

古物商から日本刀などを買い入れる場合は、銃砲刀剣類登録証が付属されています。しかし、自宅などを整理していて登録不明な刀剣や銃砲が見つかった場合は、新規に登録しなければなりません。

2. 銃砲刀剣類登録証を再交付する場合

所持していた銃砲刀剣類登録証を紛失した場合は、直ちに再交付を受けましょう。なお、登録証があっても、所有者が異なる場合は登録証の所有者変更手続きが必要です。

3. 刀剣と銃砲刀剣類登録証に相違がある場合

何らかの手段で入手した刀剣と、付属されている銃砲刀剣類登録証に相違がある場合なども、登録証の発行が必要になります。

銃砲刀剣類登録証があればできること

銃砲刀剣類登録証があると、次の2つのことが可能になります。

刀剣類が所有できる

正式な手続きを経て、銃砲刀剣類登録証が発行されると、その刀剣や銃砲を所有しておくことが可能です。憧れていた日本刀や古式銃砲の所持が叶うようになります。

刀剣類の売却ができる

銃砲刀剣類登録証があれば、その刀剣や銃砲を売却できるようになります。
古物商として正式な許可を得ている店舗では、銃砲刀剣類登録証のない刀剣や銃砲の買取は行っていません。もし、遺品などで銃砲刀剣類登録証のない刀剣類を譲り受け、不要のため売却したいといった場合は、まず登録証の取得を行う必要があるのです。

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銃砲刀剣類登録証を所持していなかったら?

銃砲刀剣類登録証を所持していなかったら? 日本刀をはじめとする刀剣や銃砲は、本来は殺傷を目的として作られた道具です。万一の際は生命に害を及ぼす可能性がある危険物とみなされています。もしも、銃砲刀剣類登録証がないことや、不正な手続きによる所持であることなどを知りながら、登録に該当する刀剣や銃砲を所持し続けた場合、不法所持として処罰される可能性があります。
不法所持は、銃砲刀剣類所持等取締法に違反することになり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるので、注意が必要です。また、銃砲刀剣類登録証がある刀剣や銃砲であっても、譲り受けたり相続したりした場合は、20日以内に届け出を出して所有者の変更を行いましょう。所有者変更の手続きを故意に怠ったり、虚偽の届け出をしたりした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

銃砲刀剣類登録証を取得する流れ

銃砲刀剣類登録証の取得について、新規登録、名義変更、再交付と3つのパターンで紹介します。

新規登録:刀剣などを発見した場合

自宅の整理などで、未登録の古い刀剣や銃砲を発見した場合、銃砲刀剣類登録証の新規登録が必要になります。次のような流れで行いましょう。

1. 所轄の警察署へ連絡する

発見場所の警察署へ、まずは電話などで相談したあと、「刀剣類発見届」を提出し、「刀剣類発見届出済証」の交付を受けます。手続きは、必ず発見した家の世帯主か家族が行ってください。無関係者が代理で行うと、虚偽申告とみなされ処罰対象になります。

2. 登録審査会へ持っていき、審査を受ける

所轄の警察署から当該の教育委員会へ刀剣類登録希望者通知書が送付され、後日、教育委員会から登録審査会の案内が送付されます。案内に従って、指定された日時に登録を希望する刀剣類と刀剣類発見届出済証を提出しましょう。
登録審査会では、当該の刀剣類が美術品として価値があり、所持が可能なものか審査を行います。審査の結果、登録が可能となれば、銃砲刀剣類登録証が発行されます。
なお、登録となる・ならないにかかわらず審査手数料として1点あたり6,300円が必要です。

名義変更:刀剣などを相続や購入した場合

銃砲刀剣類登録証がある刀剣などを相続したり、購入したりする場合は、所有してから20日以内に所有者の変更手続きが必要です。住所が変わった場合も住所変更の届け出が必要になりますので注意しましょう。
手続きはいたって簡単で、登録証に記載されている教育委員会に必要な情報を届け出れば完了です。郵送のほか電子申請が可能な場合もありますので、届け出の方法については教育委員会に問い合わせてみてください。

再交付:銃砲刀剣類登録証を紛失した場合や、登録証に相違がある場合

あったはずの銃砲刀剣類登録証を紛失してしまった場合、速やかに再交付の手続きを行います。
登録証を発行した都道府県がわかっている場合は、その都道府県の教育委員会に連絡をします。不明な場合は、現在居住している都道府県の教育委員会に連絡をしましょう。再交付手数料は3,500円です。
なお、登録証の内容と、当該する刀剣や銃砲に不一致や改ざんが認められる場合、新たに鑑定してもらい、登録証の再交付を受ける必要があります。鑑定の結果、登録証作成時に誤りがあった場合は、訂正された登録証が交付されます。この場合、手数料はかかりません。改ざんがある場合は、その刀剣などの入手経路などが調査され、事件性がなければ再登録、新しい登録証が交付されます。この場合は、再交付手数料がかかります。

刀剣を売買したい場合は銃砲刀剣類登録証の確認を行おう

日本では、美術品として認められた刀剣や銃砲は、銃砲刀剣類登録証があれば購入して所持したり、売却したりすることが可能です。万一、銃砲刀剣類登録証がなく、それを知って刀剣などを所持していると、銃砲刀剣類所持等取締法違反で処罰の対象となります。
刀剣などを譲り受けたり相続したりする場合や、古物商などから日本刀などを購入する場合は、銃砲刀剣類登録証が付属されているか確認しましょう。
銃砲刀剣類登録証は、当該の刀剣などが美術品、骨董品として価値がある証です。売却する場合は、専門性の高い買取専門の業者に依頼することが大切です。

全国刀剣買取センターでは、日本刀、刀剣、刀専門の買取専門業者です。専門性の高い知識と経験を持ち合わせ、経営努力によって高額買取を実現しています。
銃砲刀剣類登録証がある刀剣を売却したい場合は、全国刀剣買取センターへお問い合わせください。
※当社では銃砲刀剣類所持等取締法に則り、未登録品・模造刀のお買取りは受け付けておりません。



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