日本刀を相続したら?刀剣の相続・贈与について

2019年09月24日(火)

相続財産と一口に言ってもその種類は様々ですが、生前骨董品を好んで集めていた方も少なくありません。骨董品は立派な相続財産です。そのため、たとえ価値が不明確でもいい加減な形で処分しないようご注意ください。

数ある骨董品の中でも扱いに困るものといえば日本刀ではないでしょうか?こちらでは「銃刀法ってよく聞くけど日本刀を相続したときはどうしたらいいの?」という疑問に分かりやすくお答えします。

保管する場合も手放す場合も、登録証の有無をまずは確認

相続財産に日本刀があった場合、まず確認すべきは登録証の有無です。日本刀は登録証があって初めて所有を許可され、そうでない場合は銃刀法違反となります。

登録証(銃砲刀剣類登録証)とは?

登録証とは銃刀法に則って日本刀が管理されている証です。

大前提として、日本刀も立派な相続財産です。中には数千万円の値段がつく名刀や文化財も存在します。そして、日本刀を相続したときに気をつけるべきは銃砲刀剣類所持等取締法、いわゆる銃刀法です。

銃刀法とはイメージの通り、武器の所有を制限する法律で簡単に説明するとこのような決まりがあります。

一般的な銃砲刀剣類は公安委員会の許可なしに所持してはいけない
美術品や骨董品と言える銃砲刀剣類は教育委員会に申請・登録なしに所持してはいけない(法14条より)

日本刀は、美術品や骨董品にあたるため公安ではなく全国の教育委員会に登録されています。ちなみに、古式銃砲も日本刀と同様に教育委員会で登録します。

登録証と鑑定書の違い

登録証に似たものとして日本美術刀剣保存協会の発行する鑑定書があります。こちらは刀の所持を許可したものではなく「その刀がどんなものか」を示すものです。鑑定書には誰が作ったどんな刀で、どのくらいの出来栄えなのかが記されています。ちなみに刀の格付けは最高の場合「最上大業物」、最低の場合「なまくら」となります。

鑑定書しかない場合でも、鑑定書に日本刀の登録情報が書かれていることがあります。再交付の際に有用です。

登録証が見当たらない場合は?

登録証が見当たらない場合は申請していない、つまり銃刀法違反の可能性があります。まずは教育委員会に連絡して登録した事実があるかどうかを確認してください。

登録証はないけれど登録はされている場合

登録されていることが確認されたら、ご自宅の中をもう一度よく探しましょう。それでも見つからなければ警察署会計課へ遺失物の届け出をして遺失物届出書の受理番号を得ます。これが教育委員会で行う登録証の再交付申請に必要です。

再交付申請はこの2つの書類が必要です。

登録証再交付申請書
銃砲刀剣類登録証(亡失・盗難・滅失)届出書(この書類に遺失物届の受理番号を書きます)

登録証の再交付を受けるためには現物確認審査を受ける必要があります。
再交付手数料は3500円です。

なお、登録証を発行した都道府県にお住まいでない場合は、発行した都道府県に連絡した上で再交付手続きをしましょう。

登録されていない場合

もし日本刀が教育委員会に登録されていなかった場合は速やかに警察署へ発見届出を行います。運搬中にトラブルが発生しないと限らないため、あらかじめ警察署に連絡しておくことが一般的です。

発見届出は審査を受ける権利を得たものです。登録されるためには教育委員会の審査を受けなくてはいけません。

まずは教育委員会に銃砲刀剣類登録申請書を提出して審査手数料の6300円を支払います。その後、登録審査会の案内を受けます。この登録審査会は登録の可否を審査するためのものであって刀の出自や値段を知るためのものでない点にご注意ください。

登録審査会は年に数回しか行われないので直近のものでも数ヶ月後ということがあります。登録審査会に出席できないときは、委任状を書いて別の人に出席してもらいます。なお、刃物であれば刀のほかに槍や薙刀も登録が必要です。

刀を相続した場合であっても民法上の所有権移転と銃刀法状の登録は全く違います。あくまでも誰かが持っていた刀を発見して登録するという手続きです。

いずれにせよ登録証が手元にない場合は日本刀についての審査を受けなくてはいけません。当店では登録証なしの日本刀は買取できませんので必ず登録及び登録証の再交付をお願いします。

※記載内容についてはあくまで通例であり、個別の事案については一切免責とさせて頂きます。

刀を受け継ぐ場合は、「所有者変更」の届け出を

日本刀を相続する人は、所有者変更の届け出を相続から20日以内に行う必要があります。所有者変更の場合は登録証の再発行が不要で、登録証の名義変更を行うだけで問題ありません。書類も郵送してもらえるのでご自宅で所有者変更手続きが可能です。

当社で所有者変更の手続きのご相談をお受けすることも可能です。

不要なので日本刀を処分したい。その場合の対応方法は?

日本刀を処分したいときは、「売却する」「警察署に処分をお願いする」の2つの対応方法があります。

刀剣買取専門業者に売却する

当店のような刀剣買取業者に売却されることをおすすめいたします。
その理由は刀剣の正しい価値がわかる上に売却益がもらえる、さらにご家族から受け継いだ大事なお刀を、日本刀を愛する別の方へ引き継いでいくことができるからです。

日本刀は美しい形状を愛する人が多く、文化的な価値もあります。先祖代々に伝わってきたお刀を処分するのは心苦しいものがあるでしょう。ひょっとしたら何気無く持っている刀が文化財…ということもあります。

先祖から受け継いだ刀を、より大事に扱って下さる方へ引き継いでいく……そういった選択肢をご検討下さい。

警察署に連絡し、処分してもらう

日本刀を廃棄する場合は、一般ゴミや粗大ゴミとして受け入れてもらうことはできません。日本刀を処分するときは、警察に連絡をすることとなります。

ここで考えるべきは警察が日本刀の保管をしてくれないという点です。警察は受け取った日本刀を裁断して、本当に廃棄してしまいます。日本刀は決して安いものではないし、一振り一振りの歴史というものがあります。

もし誰かが欲しがる憧れの一本がそのようなことになったら…ということがないよう処分に困った日本刀は当店にお売りください。全国からの宅配買取が可能です。

模造刀・模擬刀の場合の処分方法は?

模造刀、模擬刀は刀ではありませんから銃刀法の範囲外です。従ってこれらを処分するときは粗大ゴミとして捨てることも可能かと思われますが、あまりに精巧に作られている場合はその限りではありません。迷ったときは警察署の生活安全課に連絡してどのように処分するか確認することをおすすめいたします。場合によっては警察署が本物の刀と同じく引き取ってくれます。

刀剣買取業者を選ぶ際は「専門性」と「人選び」が重要です。

ご相続の場合は知識が薄い 説明不足の業者を選んでしまう可能性も。。

そんな時は「刀剣評価」「遺品査定」のプロ、
代表が「刀剣評価鑑定士」「遺品査定士」有資格者である当社にぜひお任せ下さい!

    • 刀剣評価鑑定士認定証
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  • 遺品査定士認定証書
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私どもは刀剣の評価・遺品の査定に関して

査定の知識や技能+ご遺族に寄り添う心得

この2点を習得したプロフェッショナルです。

当社代表は、内閣総理大臣許可組合である全国刀剣商業協同組合が刀剣商として必要かつ十分な能力を認定する「刀剣評価鑑定士」の有資格者です。刀剣・日本刀評価鑑定のプロとして、安心してご依頼頂けます。同時に当社代表は(社)遺品整理士認定協会の「遺品査定士」有資格者であり、同じく同協会より遺品整理「優良事業所」として表彰されております。
遺品査定士とは、遺品査定と買取についての独自のノウハウと専門知識、法令に関する理解を兼ね揃えた、遺品の査定と買取に特化した専門家です。
刀剣・日本刀のお買取、その中でも特に遺品としての刀剣のお買取において、今後ともより一層、ご遺族さまにご安心頂けるサービスを目指したいと考えております。

感謝状

遺品整理士認定協会のホームページはこちら

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価値ある刀剣を一振りでも多く次の世代へ引き継いでいくために

日本刀はかつて武器でした。しかし、いまは美術品であり日本の歴史を表す文化財としての価値を持っています。これまで受け継がれてきたことを考えれば、廃棄してしまうことも、ご自宅に放置して錆びさせてしまうことも勿体無いことです。

もし刀を相続されてご不要になりましたら、当社にご相談下さい。当社は一振りでも多くの刀を未来につなぐため、敬意を以って買取致します。



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